リヤカーで屋台開業の許可はもらえる? 販売形態や手続きについて解説

リヤカー屋台は、キッチンカーよりも初期費用を抑えつつ飲食経営が可能です。 

一方で、店舗を持たない販売形態であっても扱えるメニューや取得すべき許可・資格には明確な規定があります。 

今回は、リヤカー屋台に必要な許可や資格に加え、扱える・扱えないメニューや費用の目安、開業までの流れを分かりやすく解説します。 

リヤカー屋台とは?必要な許可と資格

リヤカー屋台とは、リヤカー(引車)に調理器具や販売台などを載せて、食品や雑貨を移動しながら販売するスタイルのことです。 

リヤカー屋台は小回りが利き、初期費用も抑えられます。しかし、どういった形で開業する場合でも、食品を取り扱う以上は営業許可や資格が必要なため、詳しく解説します。 

営業許可

リヤカー屋台で飲食者の調理や販売を行う場合は、必ず保健所の「営業許可」を取得しなければなりません。 

営業予定の自治体にある保健所で営業許可の申請を行います。 

リヤカー屋台で加熱調理を伴う食品を販売する場合は、「簡易な加熱処理を行うもの」として扱われることがあります。一方、その場で食品を調理や加工をせずに、お弁当やお惣菜などを売る場合でも、保健所が定める「弁当等人力販売業」に該当し、許可が必要です。 

営業許可の取得には、衛生管理・保存方法・設備基準などの審査に合格することが求められます。販売方法だけでなく衛生面も併せて準備しましょう。 

また、自治体によっては「行商」を前提とした営業許可そのものが存在しない場合もあるため、事前に営業希望自治体へ確認しておくのがおすすめです。 

食品衛生責任者

飲食物を取り扱う事業者は、原則として「食品衛生責任者」の設置が義務付けられています。食品衛生責任者とは、飲食物を扱う事業者で衛生管理を行う管理者のことです。 

食品衛生責任者の資格取得には、各自治体が実施する講習会を受ける必要があります。ただし、調理師や栄養士などの資格保有者は、申請のみで取得可能です。 

また、食品衛生責任者はHACCPに沿った衛生管理も義務付けられています。 

HACCPとは国際的に認められた衛生管理基準で、使用する食品や製造方法に対して、計画・管理する衛生管理方法のことです。なお、規模の大小を問わずすべての飲食事業者が対象です。 

営業許可や食品衛生責任者資格等については、下記の記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。 

リヤカー屋台で道路使用許可は下りる?

道路や歩道で営業を行う場合、管轄の警察署で「道路使用許可」の申請が必要です。 

しかし実際には、個人的な営業目的での道路利用は原則として認められません。道路で屋台営業を行う行為は、歩行者や車両の通行を妨げる道路占用に該当するため、許可の対象外となるためです。 

公道での営業が認められるのは、お祭りやマラソン大会など、自治体や主催者が道路を占用して行う特定のイベント時のみです。 

そのため、通常の営業を考えている場合は、道路に面した私有地を借りる、イベント開催時に出店するといった方法を検討しましょう。 

リヤカー屋台で扱えるメニューの範囲

リヤカー屋台では、提供できるメニューが明確に定められています。営業許可の種類によって扱える食品が異なるため、事前の把握が必要です。 

リヤカー屋台で扱えるメニュー

リヤカー屋台で扱えるメニューは、下記のとおり自治体基準で1品のみと決められている場合が一般的です。 

扱えるメニュー(例:東京都) 

扱えるメニュー 
移動営業 おでん・焼き鳥・焼貝・いか焼・たこ焼・お好み焼・ラーメン・焼きそば・今川焼・焼もち 
行商 菓子・アイスクリーム・生きているものを除く魚介類及びその加工品・豆腐とその加工品・茹で麵類・弁当・お惣菜 

参照元:東京都保険医療局|引車での営業 

リヤカー屋台で飲食物を提供する場合は、営業区分によって扱えるメニューが異なります。 

移動営業(リヤカー屋台としてその場で調理する営業)では、簡易な加熱処理が可能な食品のみ提供でき、たこ焼き・焼き鳥・焼きそばなど1品に限定されます。 

一方、行商(調理を行わず、完成品を荷台に積んで販売する営業)では、弁当・惣菜・菓子・アイスクリームなど、より幅広い製造済み食品の扱いが可能です。 

扱いたいメニューがどちらの区分に該当するか、そして許可の対象となるかは自治体によって基準が異なるため、事前に必ず管轄の保健所に確認しましょう。 

リヤカー屋台で扱えないメニュー

リヤカー屋台では、衛生管理が難しい食品や、十分な加熱工程を行えない食品は扱えません。具体的には下記のようなメニューが禁止されています。 

【扱えないメニューの例】 

  • 刺身・寿司・生魚などの非加熱食品 
  • 生野菜 
  • 米飯類(炊飯したご飯、チャーハンなど) 
  • 生クリームを使用するデザート 

リヤカー屋台は外気に触れやすく、衛生管理の制約から扱える食品の種類は限られます。提供できるメニューは基本的に1品のみとなるため、営業スタイルに合う商品を慎重に選ぶ必要があります。 

リヤカー屋台の初期費用

リヤカー屋台を開業する場合の初期費用の目安は、下記のとおりです。 

初期費用 
本体 5万円~150万円 
プロパンガス レンタル:5,000円程度/8kg
購入:16,500円〜23,000円/8kg
※購入の場合は充てんが必要 
調理器具やその他備品 焼き台:23,000円〜70,000円
その他備品:数千円~数万円程度 
営業許可 5,600円 
※各自治体による 
食品衛生責任者講習 12,000円 

弁当やお惣菜などの完成品を販売する行商の場合は、調理設備が不要なため、リヤカー本体代だけで開業できます。 

同じ移動販売でも、キッチンカーを購入する場合には新車で300万円〜400万円ほど必要になるケースが多く、比較するとリヤカー屋台は初期費用を抑えられる点がメリットです。 

リヤカー屋台で開業をする際の流れ

リヤカー屋台で開業するまでの主な流れは、下記のとおりです。 

開業までの流れ 
1.事前相談 リヤカーの改造を行う前に、営業予定の管轄の保健所へ図面やパンフレットなどを持参・相談 
2.食品衛生責任者設置 書類申請時に食品衛生責任者の設置が必須なため、事前に資格を取得する 
3.書類審査 リヤカーの改造が完成する10日ほど前までに、営業許可の書類を提出 
4.施設検査 保健所で施設や設備が基準を満たしているかを審査する 
5.許可書交付 許可書が交付(数日かかる場合もあり)
受領時は印鑑が必要 
6.営業開始 許可書の公布後、リヤカー屋台の営業が可能となる
※届出内容に変更があった場合は別途届出が必要 

なお、営業許可には地域ごとの管轄や有効期限が設けられています。別の地域で営業したい場合や、許可期限を過ぎても継続して営業する場合は、改めて申請手続きが必要になります。 

リヤカー屋台のほかの形も検討する

より簡単に、安く開業したい方は、HIRAKELの「スタンドブース」がおすすめです。 

HIRAKELスタンドブースは軽食ワゴンのように移動しやすく、設営も屋根を開くだけで完了する手軽さが特徴です。さらに、低価格で始められるレンタルプランと、購入して本格的に開業できるオーダープランがあり、予算や目的に合わせて柔軟に選べます。 

また、オプションで基本飲食設備セットも用意しているため、営業許可に必要な設備を短期間で整えられます。ただし、必要設備は自治体ごとに基準が異なるため、事前に管轄の保健所に確認しましょう。 

まとめ

リヤカー屋台は店舗を構えずに営業できるため、初期費用を抑えて自由に場所を変えながら開業できます。ただし、提供できるメニューはおでんや焼き鳥などの簡易的な食品に限られます。 

また、食品を扱う以上、営業許可の取得と食品衛生責任者の設置は欠かせません。 

価格も本体だけで5万円~150万円と幅広く、自分の営業スタイルや予算に合った形を見極めていくと開業しやすくなります。 

HIRAKELでは、低予算・短納期で導入できる、おしゃれなスタンドブースを用意しています。詳しくは下記サイトも参考にしてください。 

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