リヤカーで屋台開業の許可はもらえる? 販売形態や手続きについて解説

リヤカーを利用した飲食店経営は、初期費用を抑えたり小回りをきかせて出店場所を変えたりと、多くのメリットがあります。屋台形式で小規模営業できるので、少ない人数でも全体のお客様の様子を把握しつつ対応できる点も魅力です。

リヤカーでの飲食店経営を検討している方の中には、屋台開業の許可が必要かどうか分からず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

ここからは、リヤカーで屋台開業する場合に必要な資格や手順、注意点を解説します。

リヤカーの販売形態は「行商」

リヤカーを利用した飲食店経営は、「行商」にあたる販売形態です。同じく固定の店舗をもたない販売方法としてキッチンカーなどがありますが、販売形態の分類で見ると、厳密にはリヤカーと異なります。

また、リヤカーを屋台に改造してラーメンなど簡易的な調理をその場で行う場合は、行商ではなく移動販売(引車)の分類となります。同じリヤカーを使用した販売方法でも、取扱商品によって販売形態や必要な届出が異なるのが特徴です。

移動販売と行商の違い

キッチンカーの販売形態は、移動販売に該当します。移動販売の特徴は、車で移動しながら商品を提供することです。ワゴン車を改造して社内に調理スペースを作成しているため、移動先でクレープやケバブなど簡単な料理を提供できます。

テナントの飲食店と同じく、開業する際には食品衛生責任者の設置などが必要です。リヤカーを屋台に改造して販売する場合も、調理工程があるため移動販売(引車)にあたります。

一方の行商は、ワゴン車などではなく人力で移動しながら商品を販売する形態です。取扱商品もあらかじめ作り終えたものに限られ、荷台に積んで移動先でそのまま販売します。

行商で扱える食品の種類

東京都福祉保健局のアナウンスによると、行商で取り扱い可能となっている食品は限られており、その種類は下記のとおりです。

【行商の場合】
・お菓子 ・アイスクリーム類 ・魚介類(生きているものを除く)及びその加工品 ・豆腐及びその加工品 ・弁当類 ・ゆでめん類 ・そう菜類
参考:「行商・弁当等人力販売業」(東京都福祉保健局)

弁当類やゆでめん類など、一部の食品は弁当等人力販売業の許可が別途必要です。行商は、あくまで調理済みの商品を売り歩くことに特化した販売形態なので、クレープやたこ焼きなど、その場で調理して提供する食品は対象外とされています。

移動販売(引車)の名目でリヤカー屋台を営業する場合は、簡易的な調理を行う食品の取り扱いが許可されています。移動販売(引車)できる食品は、下記のとおりです。

【移動販売(引車)の場合】
・おでん ・焼きとり ・焼き貝 ・いか焼き ・たこ焼き ・お好み焼 ・ラーメン ・焼きそば ・今川焼き(大判焼き・回転焼きなど類似品も含む) ・たい焼き ・焼き餅
参考:「移動営業(引車)許可申請の手引」(東京都福祉保健局)

注意点は、生クリーム、刺身など生ものは販売できないことです。調理過程として加熱処理が含まれる食品以外は、移動販売(引車)での取り扱いを禁止されています。

また、上記のいずれか1種類のみの販売に限られている点にも注意しましょう。

リヤカーで屋台を始める際の初期費用

リヤカーを利用した屋台経営のメリットのひとつが、テナントを構える場合に比べて初期費用を安く抑えられることです。テナントを借りる場合は当面の賃料や水道光熱費、内装工事費など多くの費用がかかります。

一方、リヤカーで屋台を始める場合の初期費用の目安は、下記のとおりです。

・リヤカー本体代:16,000円~70,000円程度
・プロパンガス代:12,000円程度(充填は400円程度)
・調理器具:焼き台で20,000円程度
・その他備品代:数千円~数万円程度

完成品を販売するのみの行商であれば、リヤカー本体代のみの数万円程度で始められます。おでんやラーメンなど簡易的な調理も行う場合は、100万円前後の初期費用が必要です。

同じ移動販売に分類されるキッチンカーを購入する場合、新車だと300~400万円程かかります。キッチンカーと比べると、安い初期費用で開業できます。

リヤカーで開業する際に必要となる資格

リヤカーで開業する場合も、食品を取り扱う以上は許可や資格が必要となります。地域や出店場所を問わず必要となるのが営業許可と食品衛生責任者の資格です。

営業許可

リヤカーによる行商または移動販売(引車)での営業には、営業許可を取得する必要があります。以前は行商(販売のみ)の場合は届出を行えば当日中に営業許可を取得できましたが、法改正により、現在は設備の衛生面なども審査されるようになりました。

行商は「弁当等人力販売業」の営業許可が、リヤカー屋台は「飲食店営業(移動)」の許可が必要です。いずれも、営業したい地区を管轄する保健所に申請して取得します。取得には設備が基準を満たしているか、衛生面に問題はないかなどの審査に合格することも求められます。

食品衛生責任者

飲食物を取り扱うための営業許可や届出の対象となっている施設や事業者は、原則として食品衛生責任者の設置とHACCPに沿った衛生管理の実施が義務付けられています。

食品衛生責任者は、営業者の指示のもと衛生管理を行う人のことです。設備などに問題がある場合は、食品衛生責任者が改善案を提言できるようになっています。

食品衛生責任者の資格を取得するためには、各自治体が実施する講習会の受講が必要です。ただし調理師や栄養士など一部の資格保有者は講習会が免除されており、申請のみで取得できます。

営業許可や食品衛生責任者資格等については、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

リヤカーで屋台開業をする際の手順

リヤカーで屋台開業をするときは、前述した飲食店営業許可や食品衛生責任者の資格取得とあわせてお店の準備を進めます。飲食店営業(移動)許可を取得するときの大まかな流れは、下記のとおりです。

事前相談リヤカーの改造を行う前に、図面を持参して管轄の保健所へ相談する

書類審査リヤカー改造が完成する10日ほど前までに申請書を提出する

施設検査営業者立ち会いのもと、施設検査をする(不合格な場合は改善後に再検査ができる)

許可書交付許可書が交付される(数日かかる場合もあり)

営業開始取扱商品など届出内容からの変更が起こった場合は別途届出が必要

書類審査を行うときは、申請書の他に食品衛生責任者の資格を証明するものや、屋台の図面などの提出が求められます。よって営業許可を申請する前に、食品衛生責任者の資格を取得しておくようにしましょう。

営業許可には、エリアや有効期限が設けられています。ほかのエリアで営業したい場合や、期限切れ後も継続して営業したいときは、改めて手続きが必要です。

リヤカーで屋台開業の許可をとるのは難しい?

手続きの流れ自体は、リヤカー屋台もテナントを借りたりキッチンカーで開業したりする場合と大差ありません。ただし、営業許可取得の難易度が大きく異なります。

リヤカーは食品が外気にさらされやすく、異物混入や腐食のリスクがあるためです。設備が充実しているキッチンカーよりも衛生管理が難しいため、衛生面の施設検査が厳しくなります。

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リヤカー屋台を検討している方は、「HIRAKEL」のワゴン型屋台の活用をおすすめします。

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まとめ

低予算で手軽に開業する方法として、リヤカー屋台があげられます。テナントを設けない方法は手軽に移動できるため、営業場所を変えられるメリットもあります。人力で移動するサイズは、小回りがきくところも魅力のひとつです。

一方で、リヤカー屋台は衛生面の課題が多く、営業許可が取得しにくい傾向にあります。「HIRAKEL」のワゴン型屋台なら、リヤカー屋台と同じく低予算かつ移動可能なお店を手軽に始められます。シンプルなデザインはスタイリッシュな印象を与えるため、おしゃれなお店を作りたい方にもおすすめです。

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