
近年、費用の安さや見た目のおしゃれさなどから、コンテナハウスで飲食店を開業する方が増えています。しかし、コンテナハウスと税金の関係を知っておかないと、思わぬ出費に悩まされるかもしれません。
今回はコンテナハウスにかかる固定資産税について解説します。コンテナハウスでの開業を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
目次
コンテナハウスは固定資産税の課税対象である
固定資産税とは、土地や家屋などの資産を所有している方に課せられる税金です。コンテナ本来の用途は、貨物を輸送する際の入れ物であり建築物ではないので、固定資産税はかからないと思っている方もいるかもしれません。
しかし、コンテナは一定の条件を満たすと建築物扱いとなり、固定資産税の課税対象になります。思わぬ出費に困ることがないように、コンテナハウスに固定資産税がかかる条件と、固定資産税の算出方法を理解しておきましょう。
コンテナハウスに固定資産税がかかる理由
コンテナは、「コンテナハウス」として利用した場合は建築基準法における建築物とみなされ、固定資産税の課税対象になることがあります。
建築物扱いになるのは、以下の3つの条件を満たす場合です。
● 屋根と四方を囲む壁があること
● 地面に定着していること
● 使用目的に適した空間になっていること
コンテナハウスは屋根と四方を囲む壁があり、地面に定着しています。また、住居や店舗として使うために内装を整えるので、建築物とみなされ固定資産税が課税されるのです。
コンテナハウスにかかる固定資産税の算出方法
固定資産税の納税額は、以下の式で計算します。
固定資産課税台帳に記載された固定資産の評価額×1.4%
仮に固定資産の評価額が1,000万円だった場合、納税額は「1000万円×1.4%=14万円」です。ただし、土地や建物の条件によって、税金が安くなる場合があります。
■評価額を調べるには?
固定資産税の納税通知書を見るか、建物がある地域の役所で固定資産課税台帳を閲覧しましょう。
コンテナハウスと土地は個別に固定資産税が課せられるので、それぞれの税額を確認することが重要です。
なお、コンテナハウスの評価額が上昇すれば、それに比例して固定資産税の額も増加するため注意が必要です。コンテナハウスの評価額が上がる要因としては、次のことがあげられます。
・性能の良い断熱材を入れる
・高級・高品質な内装にする
・コンテナを複数連結する など
固定資産税に加えて都市計画税が課される場合もある
コンテナハウスを都市計画法の市街化区域に設置した場合は、固定資産税とは別に都市計画税が課せられます。
都市計画税とは、自治体が都市計画事業や土地区画整理事業を実施するための費用として徴収する税金です。すべての住民に課せられる税金ではなく、都市計画法の市街化区域内にある土地や家屋の所有者を対象としています。
「市街化区域」とは、簡単にいうと人々が居住したり事業を営んだりするために指定された区域のことです。市街化区域には、以下の2つの区分が存在します。
・すでに街の整備が進められて市街地になっている区域
・おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地として整備を図るべき区域
これらの区域は人々が生活しやすいように、優先的にインフラが整えられます。そのため、都市計画税を徴収し、インフラ整備の費用に充てているのです。なお、都市計画税の納税額は、以下の式で計算します。
土地または家屋の評価額×税率(0.3%以下)
税率は自治体が行う事業の実態に応じて、「上限0.3%・下限なし」の範囲で決定されます。自治体によって税率が異なるケースがあるので、所有している土地や家屋の所在地の自治体に確認しましょう。
コンテナハウスの固定資産税をゼロにする方法もある
コンテナハウスは、基本的には固定資産税の課税対象になりますが、固定資産税をゼロにする方法もあります。
自治体によって判断が異なるため、確実に固定資産税がゼロになるとは限りませんが、手段の一つとして知っておくと良いでしょう。
壁の一面を開放する
壁の一面を開放し、テラスや外の空間とつなげて外気分断性をなくす方法があります。
この場合、「四方が壁に囲まれている」とはいえず、固定資産税の課税対象外になる可能性があります。ただし、外気温が低くなる土地のコンテナハウスには向きません。
すぐに移動できる状態にする
コンクリートブロックなどの上にコンテナハウスを設置し、すぐ移動できる状態にしておくと、地面に定着していないとして固定資産税の課税対象外になることもあります。
即座に移動できなくても、2時間以内に移動開始できる状態であれば、土地に定着していないとみなされるケースもあります。
ただし、自治体によっては土地に定着していなくても、一定の要件を満たすと固定資産税が課せられることがあるので、コンテナハウスで飲食店開業する際は、事前に自治体の規定を確認しましょう。
また、コンテナハウスを設置する土地も取得している場合、コンテナハウスとは別に土地にも固定資産税が課せられます。
コンテナハウスの固定資産税をゼロにした結果、土地の固定資産税の納税額が上がる可能性があるので、事前に納税額をシミュレーションしておきましょう。
固定資産税はかかるがコンテナハウスで開業するメリットは多い!
コンテナハウスで開業しても固定資産税はかかりますが、それでもコストを大幅に抑えられたりカスタマイズ性が高かったりと、多くのメリットがあります。ここでは、コンテナハウスで開業するメリットを5つご紹介します。
建築費が抑えられる
コンテナハウスは中古の小さいサイズであれば数十万円から購入でき、新たに物件を建てるよりも大幅に安いのがメリットです。基礎工事やインフラ整備などをしても、100万円ほどで開業できます。
店舗移転できるタイプもある
一般的な店舗の場合、移転する際は店舗内の商品や家具、設備などを梱包し、新しい場所に運び出す作業が必要です。そして、新しい店舗で設備や家具を再設置する必要があります。店舗を建て直す場合は、さらに労力やコストがかかるでしょう。
一方、コンテナハウスは種類によって輸送可能なものもあり、クレーンやトラックを使用して移動が可能です。コンテナハウス内のレイアウトそのままで店舗移転ができれば、すぐにビジネスが始められます。
店舗運営において立地は重要な要素ですが、実際にビジネスをしてみないと売り上げの予測が立てにくい場合もあるでしょう。そういった面でも、店舗移転しやすいタイプのコンテナハウスを活用することは、飲食店を続ける上では大きなメリットといえます。
自由にカスタマイズできる
コンテナハウスはカスタマイズ性にも優れており、コンテナを2つ並べて連結させて広いスペースを確保したり、2階建てにしたりすることも可能です。最初はコンテナ1つで始め、ビジネスが軌道に乗ったら規模を拡大するのも良いでしょう。
また、内装や外装のデザインにもこだわることで、他の店舗と差別化できます。例えば、コンテナ特有のゴツゴツとした質感を活かして重厚感を演出したり、外壁にウォールアートを描いたりなどすれば、お客様にインパクトを与えられます。
話題になりやすい
コンテナハウスは外観もアレンジしやすく、デザイン次第では大きな話題を集めることができます。ユニークなコンテナハウスの外観や内部デザインに関心をもったお客様がSNSで写真をアップすれば、口コミや宣伝効果が生まれ、新たな顧客を引き寄せる可能性があります。
話題になれば宣伝にかかるコストも抑えられ、お店の利益が大幅にアップするでしょう。
税金対策になる
コンテナハウスは、うまく活用すれば税金対策に役立ちます。コンテナハウスも一般的な建築物と同様に固定資産税の課税対象となります。
しかし、コンテナハウスは一般的な建物よりも耐用年数が短く構造も簡素で、用途にも限りがあります。そのため、固定資産税の課税評価額が低くなりやすいのです。
また、コンテナハウスを事業に活用する場合、購入費用を減価償却できるので、法人税や所得税の税額を抑えるのにも役立ちます。
減価償却とは、固定資産の購入費用を、資産価値の減少に応じて複数年に分割して経費計上する制度です。
対象となる固定資産を購入したタイミングや、購入費を一括で支払ったかどうかに関わらず、1年ごとに経費計上しなければなりません。
コンテナハウスは減価償却の「器具及び備品」に該当するため、購入金額をコンテナハウスの法定耐用年数で分割して経費計上します。ただし、中古のコンテナハウスを購入した場合は、法定耐用年数が適用されないため注意しましょう。
コンテナハウスで開業する人が知っておきたいこと
コンテナハウスは魅力的なメリットがある一方、事前に知っておきたい注意点があります。コンテナハウスでの開業を成功させるためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
基礎工事が欠かせない
コンテナハウスは開業する場所に設置して終わりではなく、地盤の補強や改良などを行う「基礎工事」が必要です。基礎工事はコンテナハウスをしっかりと支え、地盤の安定性を確保する役割を果たします。
不安定な基礎では建物が傾いたり、損傷したりする可能性があるほか、建築基準法の違反にもなりかねません。「すぐに移転できるようにしたい」といった場合であっても、きちんと基礎工事を行いましょう。
移動する場合は電気や水道を外す必要がある
コンテナハウスでの開業は店舗移転しやすいメリットがあるものの、電気や水道、ガスなどのライフライン設備はすべて外す必要がある点に注意が必要です。そして、移転先で新たに電気や水道を引く必要があり、基礎工事も行います。
コンテナハウスとトレーラーハウスの違いは?
コンテナハウスと比較されることが多いものとして、トレーラーハウスがあります。トレーラーハウスはコンテナハウスと同じように使える上に、固定資産税が課せられないからです。
コンテナハウスとトレーラーハウスの違いを把握した上で、どちらが良いか考えてみましょう。
コンテナハウス | トレーラーハウス | |
法的な扱い | 建築物 | 車両 |
必要な手続き | 建築確認申請 | 車両登録 |
構造 | 重量鉄骨造のコンテナを使用 | 車台に建築物を設置 |
移動性 | クレーン車があれば移動可能 | 牽引車で移動可能 |
設置場所 | 建築基準法に従って設置 | 車両登録ができるところであれば設置可能 |
基礎工事・建築確認 | 必要 | 不要 ※居住目的あるいは固定する場合は必要 |
設計の自由度 | 高い | 低い |
耐久性 | 高い | 低い |
コスト | 設計の自由度が高い分コストも高め | 既製品を利用することが多いためコストが安め |
【コンテナハウス以外】固定資産税がかからない開業方法
できるだけコストを抑えるためにコンテナハウスでの開業を考えているのに、固定資産税がかかるとなると、開業をためらう方もいるでしょう。
そのようなときは、コンテナハウス以外の固定資産税がかからない開業方法を検討してみてはいかがでしょうか。
キッチンカーを利用して開業する
固定資産税がかからないように飲食店を開業する方法の一つが、キッチンカーです。「すぐに移動できる」と認められるキッチンカーは、地面に定着していないため建築物に該当せず、固定資産税がかかりません。
「すぐに移動できる」と認められるには、以下のような条件を満たす必要があります。
・給排水、ガス、電気などの設備や配線が工具なしで取り外せる
・移動に支障をきたす階段や柵などがついていない
キッチンカーであっても、階段が地面に固定されているなどで移動に問題がある場合は建築物扱いとなり、固定資産税がかかるので注意しましょう。
なお、キッチンカーの調達方法には、新車や中古車を購入する、レンタルする、所有している自動車を改造するなどいろいろありますが、調達方法によって初期費用が異なります。
キッチンカー開業にかかる費用の相場や、費用を安く抑える方法は以下の記事で紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
屋台を利用して開業する
固定資産税をゼロにしたいなら、屋台を利用して開業する方法もあります。屋台は壁を作らないため、固定資産税の課税対象外です。
自動車を購入したり、車内設備を整えたりする必要がないため、開業にかかる費用がキッチンカーより安いという魅力もあります。
以下の記事では屋台での開業について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
また、屋台での飲食店開業を考えているなら、ぜひHIRAKELにご相談ください。HIRAKELレンタルでは、モバイルコンテナやワゴン型屋台のレンタルサービスを提供しています。
低リスクで購入、レンタルもできるのでこれまで飲食店や屋台を経営したことがない方でも安心です。
まとめ
コンテナハウスも一定の条件を満たした場合は、建築物扱いとなり固定資産税が課されるため注意が必要です。
移動できるようにするなどで固定資産税をゼロにできる可能性もありますが、自治体によって対応が異なるので、事前にコンテナハウスに関する規定を確認しましょう。
固定資産税の課税を避けたいのであれば、キッチンカーや屋台で開業するという手もあります。それぞれの開業方法を比較して、どの方法が合っているかを考えてみましょう。