飲食店開業を目指す方にとって、インボイス制度は避けて通れない重要なポイントです。今回は、免税事業者と課税事業者それぞれの対応方法、適格簡易請求書の要件、システム導入のポイントなど、開業前に知っておくべき情報を詳しく解説します。正しい知識を身につけて、安心して飲食店経営をスタートさせましょう。
目次
飲食店を開業するために理解しておくべきインボイス制度
まずはインボイス制度の概要と、軽減税率との関係性を解説しましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度は、2023年10月1日からスタートした「消費税の仕入税額控除」に関する新しい仕組みです。
この制度の核となるのが「仕入税額控除」という概念で、課税事業者が納税すべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算することで、消費税の二重課税を解消する制度です。
これまでは、一定の条件を満たした請求書や領収書があれば「売上に係る消費税額」から「仕入れ等に係る消費税額」を差し引くことができました。
しかし、インボイス制度の適用後は、インボイスを発行できる事業者から交付される「適格請求書(インボイス)」が必要となりました。
事業者がインボイスを発行するためには、所轄の税務署で「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」として登録する必要があります。この登録は、現在免税事業者の方でも課税事業者の方でも申請することが可能です。
ただし、免税事業者の場合は、登録と同時に課税事業者となり、消費税の納税義務が発生することになります。
インボイス制度と軽減税率の関係性
インボイス制度は、取引において正確な消費税額と消費税率を把握することを目的として導入された制度であり、軽減税率とは密接な関係があります。
軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」の2種類です。
飲食店に関わる部分では、テイクアウトや宅配の飲食料品、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供、おもちゃ付きのお菓子といった一体商品の一部(税抜価格が1万円以下で食品の価格の占める割合が3分の2以上のもの)などが軽減税率8%の対象となります。
インボイスとして認められる条件の中には、「税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率」と「税率ごとに区分した消費税額等」の記載があります。
つまり、店内提供とテイクアウトの両方を提供している飲食店の場合、軽減税率8%と標準税率10%を明確に分けて記載する仕組みが必要になるのです。
飲食店におけるインボイス制度の影響
免税事業者と課税事業者それぞれについて、インボイス制度への対応方法や受ける影響を解説します。
免税事業者の飲食店である場合
消費税の免税事業者とは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であり、消費税の納税義務が免除されている事業者を指します。免税事業者は、取引で発生した消費税を益税としてそのまま得ることができるという利点があります。
しかし、インボイス制度導入後も免税事業者のままでいると、適格請求書を発行することができません。その結果、取引先の課税事業者は、免税事業者との取引にかかる消費税額分を仕入税額控除できなくなり、税負担が大きくなってしまいます。
利用客が減少する場合がある
特に法人の接待や会食で利用されることが多い飲食店の場合、顧客である法人が経費として計上する際に仕入税額控除を受けることができないため、他の適格請求書発行事業者の飲食店を選ぶ可能性があります。
取引先から価格交渉をされる場合がある
食材の仕入先や業務委託先などの取引先から、仕入税額控除ができない分の負担を理由に価格の引き下げを求められる場合があります。
課税事業者の飲食店である場合
課税事業者とは、消費税を除いた売上が1,000万円以上であり、消費税の納税義務が発生する事業者です。飲食店経営者が課税事業者の場合、来店する一般消費者への影響は特にありません。一般消費者は仕入税額控除の対象外だからです。
仕入先によっては仕入税額控除が受けられない場合がある
仕入先が免税事業者の場合、そこからの仕入れについては仕入税額控除を受けることができません。これにより、実質的な仕入れコストが上昇する可能性があります。
経理負担が増大する
複数税率に対応したインボイスの発行や保存、経理処理が必要になり、事務負担が大幅に増加します。特に手作業で経理を行っている場合は、その負担は顕著に現れるでしょう。
飲食店事業者がインボイス制度の導入に際してすべきこと
インボイス制度への対応は、飲食店の事業形態や顧客層によって最適な方法が異なります。
免税事業者の場合は「適格請求書発行事業者」になることを検討する
免税事業者の場合、利用客や取引先の状況を踏まえて、課税事業者(適格請求書発行事業者)と免税事業者のどちらで経営していくのかを慎重に検討する必要があります。
接待などの会社の経費で飲食店を利用している顧客層が多い場合は、適格請求書発行事業者になることで顧客離れを防ぐことができます。法人顧客にとって仕入税額控除を受けられることは大きなメリットとなるためです。
一方、接待などで飲食店を利用する顧客がおらず、主に個人客を対象としている場合や、仕入先も免税事業者が多い場合は、そもそもインボイス制度による影響が限定的です。
このような場合は、消費税の納税義務を免除されている免税事業者のままでいた方が節税につながることがあります。
レシート・手書き領収書を「適格簡易請求書」の様式にする
小売業・飲食店業などの、不特定多数の人々に対して販売やサービス提供を行っている業種では、要件を満たしていれば適格請求書の代わりとなる「適格簡易請求書」の発行が認められています。
適格簡易請求書として認められるためには、以下の項目を記載する必要があります。
・適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額
・税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
これらの要件を満たしていれば、従来のレシートや手書き領収書も適格簡易請求書として認められ、大幅なシステム変更を行わずに対応することも可能です。
出典:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」
インボイス制度に対応しているシステムやレジを導入する
インボイス制度では複数税率に対応する必要があり、手作業での売上管理や経理処理では業務負担が大幅に増加します。
インボイス制度への対応を効率化するには、専用のレジシステムや経理・会計ソフトの導入がおすすめです。初期費用はかかるものの、制度対応の自動化により経理業務の負担を大幅に軽減できます。
また、インボイス制度対応のためのレジや経理・会計ソフト導入にかかるコストについては、IT補助金を活用することで負担を軽減できる場合があります。
事前に補助金の対象要件を確認し、活用を検討することをおすすめします。
まとめ
飲食店開業時にはインボイス制度への理解と対応が必須です。軽減税率との関係により、テイクアウトと店内飲食で異なる税率を正確に処理する必要があります。
免税事業者は顧客層を考慮して登録を検討し、課税事業者は複数税率対応システムの導入が重要です。
適格簡易請求書の要件を満たすレシート発行や、IT補助金を活用したシステム導入で効率化を図りましょう。事前準備をしっかり行い、スムーズな飲食店経営を実現してください。
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